有機農産物のパッケージに商品名などを表示する際には、いくつかの注意が必要です。たとえば農産物では、
- 「有機農産物」
- 「有機栽培農産物」
- 「有機農産物○○」又は「○○(有機農産物)」
- 「有機栽培農産物○○」又は「○○(有機栽培農産物)」
- 「有機栽培○○」又は「○○(有機栽培)」
- 「有機○○」又は「○○(有機)」
- 「オーガニック○○」又は「○○(オーガニック)」
という言葉が有機農産物のJAS規格として予約されていますので、有機JAS認証を得ていない商品にこれらの表示をすることは「農林物資の規格化等に関する法律(JAS法)」に反することになります。
かみ有協のホームページでは、おおむね以下の様なガイドラインで表記を限定しています。
- 有機JAS認証を取得していない農産物や加工食品を「有機○○」「オーガニック○○」等と表記(例:有機トマト、オーガニックビスケット 等)することはできません。
- 有機JAS認証を受けていない農作物でも、有機JASで定められるものと同等あるいは別ページで示した「有機農業」にそって生産されたものは、その生産過程に応じて生産者の責任で「有機栽培で生産した○○」「農薬を使用せずに生産した○○」といったふうに表記することができます。
- 有機農産物と同様に、有機加工食品も、日本農林規格(JAS)が定めるところにより正しく表記され、消費者に誤解や嘘の情報を与えないよう注意して表示する必要があります。